弁護士
明治26年(1893年)に近代的な「弁護士法」が制定され、初めて「弁護士」という名称が使われるようになった。
だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その仕事も法廷活動に限られていた。
弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。
昭和11年(1936年)の改正によって、弁護士の法廷外での活動が認められるようになった。
一方、法的観点を離れた組織のあり方としては、共同事務所(複数の弁護士が経営を共同するもの)と個人事務所といった種類がある。
扱う案件の内容によっては、渉外事務所(国際案件をも対象とする事務所、あるいは、かつて国際案件を主に対象としていた大規模な事務所)と国内系事務所、総合事務所(対象範囲が全般的ないしは広い)とブティック(専門分化し特定分野に強みがある)などのような分類がされることがある。
行政書士、司法書士、社会福祉士等が成年後見に関する相談を受けて手続を行い報酬を得る場合は事件性があるとして非弁行為となる(但し、司法書士が裁判所に提出する書類を作成するのは司法書士法に基づき許されており、司法書士以外の者が自ら成年後見人となる場合に申立てをする場合も、その範囲では正当業務行為として違法性がなくなる。
また弁護士以外の者が家庭裁判所から成年後見人に選任された場合には、これは成年後見人の地位で業務を行うので正当業務として違法性はない。
)。
相手方が弁済の意思を表明している場合に行政書士が内容証明郵便や口頭で貸金返済請求を行う場合は事件性がないが、事故責任を自認し損害賠償の意思を加害者が表明していたとしても、損害賠償額について、訴訟や調停に準ずる程度に争いが蓋然化したときに行政書士がその和解内容について示談交渉を代理するのは非弁行為である。
ただし、当事者が示談交渉をするにあたり、依頼者の主張をまとめた書面を代理作成して送付する行為は意思代理に当たらず非弁行為とはならない。
また、遺産分割協議において、相続人に対して分割方法や相続に関する法令や裁判例の説明をする行為も非弁行為とはならない。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
司法制度改革以前から「弁護士がやらない業務を行政書士や司法書士がやる」として、司法書士や行政書士が紛争性のある法律事務を取り扱うケースが一般的にあった。
この点、弁護士法72条の解釈と行政書士法に基づく行政書士業務との関係で問題が指摘されているところである。
これは、アメリカなど主要先進諸国に比べても低い値であるが、特に、弁護士の大都市部への偏在の問題を抱えている。
(→後述)なお、弁護士の職務を定める弁護士法3条1項の「その他一般の法律事務」に登記申請代理業務が含まれて、司法書士法19条但し書の「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」に弁護士法が該当し、訴訟等に付随するかどうかに関わらず、そもそも登記申請代理業務は弁護士業務である旨、裁判所はいわゆる司法書士会埼玉訴訟において判示している。
弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。
当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。
以下本稿では戦後日本における弁護士制度について述べる。
埼玉事件における判例によると、登記の代理(司法書士の独占業務)は弁護士の職務である一般法律事務に当たるため、そもそも弁護士の本来業務であって、弁護士業務に付随しなければ登記の代理は出来ないとの司法書士会の主張を退けた。
西ヨーロッパで、主にローマ法の下の制度として発達した。
ラテン語では advocatus、コモン・ローにおいては法廷に立つ資格の有無に差がある。
粗収入だけで弁護士の収入が示される傾向があるため、平均収入が3,000万円近くと思われがちだが、弁護士会費等の負担、事務員に対する給料、事務所管理費等々で月100万円以上かかるのが通常であり、それらの必要経費を差し引くと、平均収入は1,700万円程度となる。
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